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学費のサポート制度
『教育訓練給付金制度』

専門学校で学び直しをしたい社会人にとって、うれしい学費サポート制度があるので要チェック!
厚生労働大臣に指定された教育訓練(対象講座)を受講した場合に、その費用の一部を雇用保険により支援する制度。 1998年に雇用の安定・就職促進を目的にスタートした『一般教育訓練給付』に続き、2014年には労働者の中長期的キャリア形成を重視した『専門実践教育訓練給付』が創設され、費用負担割合も拡充されている。
いずれも在職者または離職後1年以内の人が主な対象になるが、支給要件や給付内容には違いがある。

  専門実践教育訓練給付 一般教育訓練給付
支給対象者 原則、在職者または離職後1年以内
雇用保険の支給要件期間が3年以上
初めて受ける方は2年以上
雇用保険の支給要件期間が3年以上
初めて受ける方は1年以上
支給額 ○学費の50%(年間40万円が上限)を6ヵ月ごとに支給

○修了後1年以内に資格取得等をし、就職した場合には学費の20%(年間16万円が上限)を追加で支給
○学費の20%(年間10万円が上限)を、受講修了後に支給
申請方法 受講開始1ヶ月前までにハローワークで手続き
在学中6ヵ月ごとに支給申請が必要
受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内にハローワークで手続き
対象講座 支給対象の講座が指定されているので、事前に確認しよう
※対象講座を確認する

\ 学費の最大70%が支給 /1『専門実践教育訓練給付』

厚生労働大臣の指定する「労働者の中長期的キャリア形成を目的にした教育訓練」を受講・修了した場合に“学費の最大70%”が支給される。
対象講座には、受験率、合格率および就職・在職率の実績が一定以上の「看護師・社会福祉士・保育士・美容師などの養成施設の課程」のほか、就職・在職率の実績が一定以上の「職業実践専門課程(商業実務、経理・簿記など)」も含まれる。
支給を受けるには受講開始1カ月前までにハローワークで申請手続きをし、さらに在学中6カ月ごとに支給申請を行う必要があるので忘れずに!

支給対象者

受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受ける方については、当分の間、2年以上)あること。

※受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であることなどの一定の要件を満たすこと。

在学中の支給額

支払った学費の50%に相当する額が支給される。

※ただし、その額が1年間で40万円を超える場合の支給額は40万円(訓練期間は最大3年間となるため、最大で120万円が上限)。

卒業後の支給額

あらかじめ定められた資格などを取得し、受講修了日の翌日から1年以内に雇用が決まった方(雇用保険に加入した方)には、学費の20%に相当する金額が追加で支給される。

※ただし、在学時+雇用時の支給額が168万円を超える場合の支給額は168万円。
※2年制・1年制の専門学校に進学する場合は条件が異なる。

3年制の専門学校に進学するAさんの利用例

学費
240 万円
支給額合計
168 万円

在学時支給額【120万円】
雇用時支給額【48万円】

実質負担額
72 万円

1年あたりの学費は約24万円

\ 学費の20%が支給 /2『一般教育訓練給付』

厚生労働大臣の指定する「労働者の職業能力向上を目的とした教育訓練」を受講・修了した場合に“学費の20%”が受講修了後に支給される。
対象講座は公的職業資格や民間職業資格の取得を訓練目標にするものが中心となり、「情報処理技術者資格」「簿記検定」「介護職員初任者研修」などが含まれる。
支給を受けるには、一般教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1カ月以内に支給申請手続きを行う必要がある。

支給対象者

受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受ける方については、当分の間、1年以上)あること。

※受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であることなどの一定の要件を満たすこと。

支給額

支払った学費の20%(上限10万円)が受講修了後に支給される。
※訓練期間にかかわらず給付回数は1回のみ。

1年制(夜間)の専門学校に進学するBさんの利用例

学費
80 万円
支給額
10 万円
実質負担額
70 万円

\ 専門学校独自の奨学金制度もチェック! /

雇用保険の加入実績がない人や、教育訓練給付制度の対象講座を利用しない人は、専門学校独自の奨学金を活用する方法もある。対象者や金額などの詳細は学校ごとに異なるので、学校選びの段階で併せて確認しておこう。