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文部科学省以外の省庁所管の学校/沖縄

オキナワショクギョウノウリョクカイハツダイガッコウ

【減免型】入校料・授業料減免制度(全学部共通)

対象
住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生
認定要件
次の①~③の全ての要件を満たすことが必要です。
①国籍・在留資格等に関する要件
次のア~エのいずれかに該当すること。
ア 日本国籍を有する者
イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者として本邦に在留する者
ウ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第二の永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者
エ 出入国管理及び難民認定法別表第二の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、将来永住する意思があると当校の長が認めた者
※留学生(「留学」の在留資格を持つ者)については今回の支援措置の対象にはなりません。
②学業成績等に関する要件
次の各条件に該当すること。
ア 専門課程への入校者
次のAからDのいずれかに該当すること
A 高校等の評定平均値が3.5以上であること
B 入校試験の成績が上位2分の1以上であること
C 高校卒業程度認定試験の合格者であること
D 学修計画書を求め、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること
イ 応用課程への入校者
次のAまたはBのいずれかに該当すること
A 応用課程入校前の専門課程、普通課程等の成績が上位2分の1以上であること
B 学修計画書を求め、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること
③家計の経済状況に関する要件
次のア及びイに掲げる、基準を満たすこと。
ア 収入に関する基準
学生及びその生計維持者のそれぞれの「市町村民税の所得割額」を合算した額(減免額算定基準額)が下記のいずれかの区分に該当すること。ただし、政令指令都市が発行する課税(所得)証明書により証明される市民税の所得割額については、その額に4分の3を乗じて得た額を用いることとする。
第Ⅰ区分:100円未満、
第Ⅱ区分:100円以上~25,600円未満
第Ⅲ区分:25,600円以上~51,300円未満
イ 資産に関する基準
学生及び生計維持者の保有する資産の合計額が、以下の基準額に該当すること。
〔基準額〕
生計維持者が2人の場合 : 2,000万円未満
生計維持者が1人の場合 : 1,250万円未満
減免額
・住民税非課税世帯の学生の学生に対しては、下記に示す入校料および授業料の年額を免除
・住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生等は下記の額の2/3または1/3の額を減額
・授業料の減免は学年を前期と後期に分けて、1学年において2回実施されるため、減免額は1回につき、下記の半期分の額または半期分の額の2/3または1/3の額となります。
専門課程:入校料169,200円、授業料(年額)390,000円
応用課程:入校料112,800円、授業料(年額)390,000円
募集時期
4月と10月の年2回

【貸与型】技能者育成資金融資制度(全学部共通)

対象
成績が優秀であるにもかかわらず、経済的な理由により授業を受けることが困難な学生
①融資の対象者の要件
成績要件:当校の校長が成績優秀と認め、推薦していること。
所得要件:借入希望者の父母の直近1年間の所得が基準額以下であること。
貸与(総額)
融資上限額690,000円
利子
利子
自宅・自宅外の別
自宅外
備考
※返還期間
修了後、10年間を限度
融資利率 年利率2%(固定金利)
元利均等方式による月賦又は月賦・半年賦併用のいずれかの方法で返済します。ただし、利息については、融資を受けた日の翌月末から支払いが発生します。

【貸与型】技能者育成資金融資制度(全学部共通)

対象
成績が優秀であるにもかかわらず、経済的な理由により授業を受けることが困難な学生
①融資の対象者の要件
成績要件:当校の校長が成績優秀と認め、推薦していること。
所得要件:借入希望者の父母の直近1年間の所得が基準額以下であること。
貸与(総額)
融資上限額600,000円
利子
利子
自宅・自宅外の別
自宅
備考
※返還期間
修了後、10年間を限度
融資利率 年利率2%(固定金利)
元利均等方式による月賦又は月賦・半年賦併用のいずれかの方法で返済します。ただし、利息については、融資を受けた日の翌月末から支払いが発生します。
学費(初年度納入金)
沖縄職業能力開発大学校/奨学金
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